ヨット保険のご案内|賠償責任条項(基本契約)

 
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補償内容について

ヨット保険は 「基本契約(賠償責任条項・船体条項)」「オプション」 の搭乗者傷害危険補償特約、捜索救助費用補償特約の組み合わせです。
 

1.賠償責任条項(基本契約)

契約船舶の所有、使用、管理に起因して生じた偶然な事故により第三者に損害を与えた場合に、被保険者(保険の補償を受けられる方)が第三者に対して負担する法律上の損害賠償責任によって被る損害を補償します。
事故例イラスト

■被保険者の範囲(この保険で対象となる賠償責任の負担者)
1.記名被保険者(保険契約申込書記載の被保険者)
2.記名被保険者の同居の親族で保険の対象となる船舶を使用または管理中の者
3.記名被保険者の承諾を得て保険の対象となる船舶を使用または管理中の者

ただし、業務上預かった保険の対象となる船舶を使用、管理中の修理・保管・販売・輸送業者等は除かれます。

■保険金をお支払いする主な場合
被保険者(保険の補償を受けられる方)が所有・使用・管理しているヨットに起因して生じた偶然な事故により第三者に損害を与えた場合に、被保険者が第三者に対して負担する法律上の損害賠償を補償します。
例えば、運行中の過失により他船と衝突し、相手方を死傷させたり、船を破損させた場合、または遊泳者を死傷させた場合などがこれにあたります。

■お支払いする保険金
1.被害者に支払う法律上の損害賠償金
2.被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用
3.争訟になった場合の弁護士報酬、訴訟費用(事前にあいおいニッセイ同和損害保険の承認が必要です。) など

※必ず事前にあいおいニッセイ同和損害保険とご相談のうえ承諾を得て示談等をすすめてください。

■保険金をお支払いできない主な場合
1.保険契約者、記名被保険者の故意による損害賠償責任
2.地震もしくは噴火またはこれらによる津波/核燃料物質/戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責任
3.保険の対象となる船舶に搭乗中の人または積載物に対する損害賠償責任
4.被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任
5.被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体障害に対する損害賠償責任
6.テロ行為による損害賠償責任(他の条項・特約を含む合計保険金額が10億円以上の場合にかぎります。) など
 

基本契約+オプション
※オプションのみのご加入はできません。

基本契約

賠償責任補償
(補償される事故例)

・船との衝突により相手の船を破損させた、または相手の乗船者を死傷させた

・桟橋に衝突した

・漁網をこわした

・遊泳中の人をケガさせた

船体補償
(補償される事故例)

・エンジンが焼き付いた

・GPSを盗難された

・船との衝突により自分の船が破損した

・浅瀬に乗り上げプロペラが曲がった

・火災により焼けた

・セール・マストが台風で破損した

オプション

搭乗者傷害補償
(補償される事故例)

・アンカーを上げていてウインチで手をケガした

・運転ミスで同乗者がケガをした

捜索救助費用補償
(補償される事故例)

・捜索救助費用がかかった

ボート保険パンフレット

ヨット・モーターボート総合保険のご案内
(承認番号A23-101805)
Q&ABOOK
(承認番号B23-101806)

上記は、ヨット・モーターボート総合保険の概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ずヨット・モーターボート総合保険のご案内パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
【引受保険会社】
■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
 岡山支店 岡山中央支社 TEL:050-3460-1273

※BAN加入やAIS設置艇などによる各種資格・装置付帯割引については、現在関東からスタートしているもので 全国に普及するまでもうしばらく時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

2023年9月承認B23-102046

お見積をご希望の方は弊社までお問合せください。

(株)山陽保険センター マリン事業部
TEL086-201-0782/FAX086-201-6661
s.i.c@luck.ocn.ne.jp
※なお、年式や船体の状況によりお引き受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。
見積依頼書

使える!「マリーナ業者様向け保険」も新発売!

山陽保険センターでは、マリーナ業者様向けの保険も新しく発売いたしました。
詳しくはお問合せください。

マリーナ業者様イメージ写真